条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無軌条電車建設規則
› 第二十七条
無軌条電車建設規則 第二十七条 (電車線の平面交叉)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(電車線の平面交叉)
第二十七条
無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第二十七条(電車線の平面交叉)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第61条
← 第二十六条(分岐箇所等の標識)
無軌条電車建設規則 目次
第二十八条(避雷器) →