条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第二十六条 (分岐箇所等の標識)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(分岐箇所等の標識)

第二十六条

可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第二十六条(分岐箇所等の標識)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(停留場における電車線の位置) 無軌条電車建設規則 目次 第二十七条(電車線の平面交叉) →