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無軌条電車建設規則 第二十五条 (停留場における電車線の位置)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(停留場における電車線の位置)

第二十五条

停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端)から四・五メートル以内でなければならない。

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