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無軌条電車建設規則 第二十四条 (平行している電車線の中心間隔)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(平行している電車線の中心間隔)
第二十四条
平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。
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