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無軌条電車建設規則 第二十二条 (電車線のたるみ)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線のたるみ)

第二十二条

電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたるみが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。

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