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無軌条電車建設規則 第二十二条 (電車線のたるみ)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(電車線のたるみ)
第二十二条
電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたるみが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。
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第61条
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