条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第二十一条 (電車線の支持点の間隔)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線の支持点の間隔)

第二十一条

電車線の支持点の間隔は、十五メートル以下でなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第二十一条(電車線の支持点の間隔)について教えてください」と聞く
← 第二十条(電車線のこう配) 無軌条電車建設規則 目次 第二十二条(電車線のたるみ) →