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無軌条電車建設規則 第二十条 (電車線のこう配)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線のこう配)

第二十条

電車線の路面に対するこう配は、本線路においては千分の十以下、側線においては千分の二十以下でなければならない。

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