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無軌条電車建設規則 第十九条 (電車線の高さ)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線の高さ)

第十九条

電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。

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