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無軌条電車建設規則 第三十二条 (保安設備)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(保安設備)

第三十二条

発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。

  1. 架空電線による受電端及び送電端の避雷設備
  2. 主回路の自動しや断装置
  3. 過負荷に対する保護装置
  4. 交流電圧降下に対する保護装置
  5. 廻転変流機には過速度及びせん絡に対する保護装置
  6. 直流機器により並列き電をする場合には、直流逆電流に対する保護装置

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