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無軌条電車建設規則 第三十一条 (予備設備)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(予備設備)

第三十一条

発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。

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