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無軌条電車建設規則 第三十条 (電車線路)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線路)

第三十条

電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設しなければならない。

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