条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第二十九条 (車庫内の電車線)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(車庫内の電車線)

第二十九条

車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第二十九条(車庫内の電車線)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(避雷器) 無軌条電車建設規則 目次 第三十条(電車線路) →