条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無軌条電車建設規則
› 第三十三条
無軌条電車建設規則 第三十三条 (消火設備)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(消火設備)
第三十三条
発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第三十三条(消火設備)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(保安設備)
無軌条電車建設規則 目次
第三十四条 →