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無軌条電車建設規則 第五十二条 (トロリーポールの取付位置)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(トロリーポールの取付位置)
第五十二条
トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。
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