条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第五十二条 (トロリーポールの取付位置)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(トロリーポールの取付位置)

第五十二条

トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第五十二条(トロリーポールの取付位置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(車両の偏位) 無軌条電車建設規則 目次 第五十三条(トロリーポールの保持装置) →