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無軌条電車建設規則 第五十一条 (車両の偏位)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(車両の偏位)

第五十一条

車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。

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