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無軌条電車建設規則 第五十条 (電気機具の取付)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電気機具の取付)

第五十条

電動機(主電動機を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。

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