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無軌条電車建設規則 第四十九条 (電線)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電線)

第四十九条

車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそう入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。

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