(電線) 第四十九条 車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそう入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗