条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無軌条電車建設規則
› 第四十八条
無軌条電車建設規則 第四十八条 (回路の電圧)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(回路の電圧)
第四十八条
車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第四十八条(回路の電圧)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第61条
← 第四十七条の二(トロリーポール確認鏡)
無軌条電車建設規則 目次
第四十九条(電線) →