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無軌条電車建設規則 第四十八条 (回路の電圧)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(回路の電圧)

第四十八条

車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。

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