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無軌条電車建設規則 第四十七条の二 (トロリーポール確認鏡)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(トロリーポール確認鏡)

第四十七条の二

単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。

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