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無軌条電車建設規則 第四十七条 (方向指示器及び後写鏡)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(方向指示器及び後写鏡)

第四十七条

車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。

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