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無軌条電車建設規則 第五十三条 (トロリーポールの保持装置)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(トロリーポールの保持装置)
第五十三条
車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。
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