(準用規定) 第六十条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗