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無軌条電車建設規則 第六十条 (準用規定)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(準用規定)

第六十条

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第四十四条第四十六条第四十七条第二項第四十八条第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。

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