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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十八条 (誘導作用による障害防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(誘導作用による障害防止)

第四十八条

電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなければならない。

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