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鉄道に関する技術上の基準を定める省令
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
· 条文 122 件 ·
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鉄道に関する技術上の基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(実施基準)
第四条
(書類の提出)
第五条
(危害の防止)
第六条
(著しい騒音の防止)
第七条
(移動等円滑化のために講ずべき措置)
第八条
第九条
(運転の安全確保)
第十条
(係員の教育及び訓練等)
第十一条
(動力車を操縦する係員の乗務等)
第十二条
(軌間)
第十三条
(線路線形)
第十四条
(曲線半径)
第十五条
(カント)
第十六条
(スラック)
第十七条
(緩和曲線)
第十八条
(こう配)
第十九条
(縦曲線)
第二十条
(建築限界)
第二十一条
(施工基面の幅)
第二十二条
(軌道中心間隔)
第二十三条
(軌道)
第二十四条
(構造物)
第二十五条
(著しい騒音を軽減するための設備)
第二十六条
(建築物)
第二十七条
(災害等防止設備)
第二十八条
(橋りょう下等の防護)
第二十九条
(地下駅等の設備)
第三十条
(車両の逸走等の防止)
第三十一条
(線路内への立ち入り防止)
第三十二条
(避難用設備等)
第三十三条
(線路標)
第三十四条
(停車場の配線)
第三十五条
(駅の設備)
第三十六条
(プラットホーム)
第三十七条
(旅客用通路等)
第三十八条
(車庫等)
第三十九条
(道路との交差)
第四十条
(踏切道)
第四十一条
(電車線路等の施設等)
第四十二条
(架空電車線路等の接近又は交差)
第四十三条
(電車線の絶縁区分)
第四十四条
(こ線橋等における障害防止)
第四十五条
(帰線用レールの施設)
第四十六条
(送電線路及び配電線路の施設)
第四十七条
(雷害等を防止する装置等)
第四十八条
(誘導作用による障害防止)
第四十九条
(変電所等の施設等)
第五十条
(電気機器等設備の施設)
第五十一条
(引込線及び配線の施設等)
第五十一条の二
(電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)
第五十二条
(電路等の絶縁)
第五十三条
(電気設備の接地)
第五十四条
(閉そくを確保する装置等)
第五十五条
(鉄道信号の現示装置等)
第五十六条
(信号相互間等を連鎖させる装置等)
第五十七条
(列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)
第五十八条
(自動運転をするための装置)
第五十九条
(列車等を検知する装置)
第六十条
(保安通信設備)
第六十一条
(架空通信線の施設)
第六十二条
(踏切保安設備)
第六十三条
(障害発生時の安全確保)
第六十四条
(車両限界)
第六十五条
(軌道及び構造物に対する制限)
第六十六条
(安定性)
第六十七条
(走行装置等)
第六十八条
(動力発生装置等)
第六十九条
(ブレーキ装置)
第七十条
(車体の構造)
第七十一条
(著しい騒音を軽減するための構造)
第七十二条
(乗務員室の構造)
第七十三条
(客室の構造)
第七十四条
(旅客用乗降口の構造)
第七十五条
(貫通口及び貫通路の構造)
第七十六条
(非常口の構造)
第七十七条
(連結装置)
第七十八条
(特殊な貨物を運送する車両の構造)
第七十九条
(乗務員室の設備)
第八十条
(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)
第八十一条
(車両の附属装置)
第八十二条
(車両の表記)
第八十三条
(車両の火災対策)
第八十四条
(火災報知設備)
第八十五条
(停電時の装置の機能)
第八十六条
(動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)
第八十六条の二
(列車の運転状況を記録する装置)
第八十七条
(施設及び車両の保全)
第八十八条
(新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)
第八十九条
(本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)
第九十条
(施設及び車両の定期検査)
第九十一条
(記録)
第九十二条
(車両の積載制限等)
第九十三条
(危険品積載時の表示)
第九十四条
(列車の最大連結両数等)
第九十五条
(列車のブレーキ)
第九十六条
(列車の制動力)
第九十七条
(停車場の境界)
第九十八条
(停車場外の本線の運転)
第九十九条
(列車の運転時刻)
第百条
(列車出発時の事故防止)
第百一条
(列車間の安全確保)
第百二条
(列車の操縦位置)
第百三条
(列車の運転速度)
第百四条
(列車の退行運転)
第百五条
(列車の同時進入進出)
第百六条
(列車防護)
第百七条
(線路の閉鎖)
第百八条
(列車の危難防止)
第百九条
(入換え)
第百十条
(車両の留置)
第百十一条
(危険品積載車両の危険防止)
第百十二条
(鉄道信号と運転の関係)
第百十三条
(停止を指示する信号の現示)
第百十四条
(信号現示の不正確)
第百十五条
(信号の兼用禁止)
第百十六条
(進行を指示する信号の現示の条件)
第百十七条
(その他信号の現示に関する事項)
第百十八条
(進行を指示した場合の処置)
第百十九条
(合図及び標識)
第百二十条
(特殊鉄道)