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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十九条 (縦曲線)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(縦曲線)

第十九条

こう配が変化する箇所には、列車の運転速度、車両の構造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、縦曲線を挿入しなければならない。ただし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

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