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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十三条 (危険品積載時の表示)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(危険品積載時の表示)
第九十三条
危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。
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