(列車の最大連結両数等)
第九十四条
列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。
2危険品のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。
2危険品のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。