(車両の積載制限等)
第九十二条
車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
2車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
3車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。
車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
2車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
3車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。