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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十一条 (記録)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(記録)

第九十一条

第八十八条及び前条の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

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