(記録) 第九十一条 第八十八条及び前条の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗