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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九十条 (施設及び車両の定期検査)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(施設及び車両の定期検査)

第九十条

施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。

2前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

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