(施設及び車両の定期検査)
第九十条
施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。
2前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。
施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。
2前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。