(本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)
第八十九条
本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び列車の運行状況に応じ、巡視しなければならない。
2本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。
3列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。
本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び列車の運行状況に応じ、巡視しなければならない。
2本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。
3列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。