条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十九条 (本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)

第八十九条

本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び列車の運行状況に応じ、巡視しなければならない。

2本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。

3列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第八十九条(本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)について教えてください」と聞く
← 第八十八条(新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第九十条(施設及び車両の定期検査) →