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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十八条 (新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)

第八十八条

新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない側線にあっては、試運転を省略することができる。

2災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

3新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、機能を確かめた後でなければ、使用してはならない。災害その他運転事故が発生した運転保安設備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。

4新製又は購入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、試運転を省略することができる。

5脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

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