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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十七条 (施設及び車両の保全)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(施設及び車両の保全)

第八十七条

線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運転することができる状態に保持しなければならない。

2本線及び本線上に設ける電車線路が一時前項の状態でないときは、列車等の速度の制限その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。

3運転保安設備は、正確に動作することができる状態に保持しなければならない。

4車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

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