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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第八十六条の二 (列車の運転状況を記録する装置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の運転状況を記録する装置)

第八十六条の二

列車、運転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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