(信号の兼用禁止) 第百十五条 信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗