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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十五条 (信号の兼用禁止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(信号の兼用禁止)

第百十五条

信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。

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