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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十六条 (進行を指示する信号の現示の条件)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(進行を指示する信号の現示の条件)

第百十六条

進行を指示する信号は、列車等の進路に支障がないときに限り、現示することができる。

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