条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十七条 (その他信号の現示に関する事項)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(その他信号の現示に関する事項)

第百十七条

第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第百十七条(その他信号の現示に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条(進行を指示する信号の現示の条件) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第百十八条(進行を指示した場合の処置) →