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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十八条 (進行を指示した場合の処置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(進行を指示した場合の処置)

第百十八条

列車等に対して進行を指示する信号が現示されているときは、その進路を支障してはならない。

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