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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十九条 (合図及び標識)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(合図及び標識)

第百十九条

合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。

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