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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百二十条 (特殊鉄道)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(特殊鉄道)

第百二十条

この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道の施設及び車両の構造及び取扱いについては、国土交通大臣が告示で定めるところにより、この省令の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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