(停止を指示する信号の現示)
第百十三条
列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
2前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。
列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
2前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。