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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百十四条 (信号現示の不正確)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(信号現示の不正確)

第百十四条

信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないとき又はその現示が確かでないときは、列車等の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとみなさなければならない。

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