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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百一条 (列車間の安全確保)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車間の安全確保)

第百一条

列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次に掲げるいずれかの方法により運転しなければならない。ただし、停車場内において、鉄道信号の現示若しくは表示又はその停車場の運転を管理する者(管理する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。

  1. 閉そくによる方法
  2. 列車間の間隔を確保する装置による方法
  3. 動力車を操縦する係員が前方の見通しその他列車の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法

2救援列車を運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項の規定によらないことができる。

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