(列車の操縦位置) 第百二条 動力車を操縦する係員は、最前部の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗