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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百二条 (列車の操縦位置)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の操縦位置)

第百二条

動力車を操縦する係員は、最前部の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

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