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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百三条 (列車の運転速度)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の運転速度)

第百三条

列車は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、列車防護の方法等に応じ、安全な速度で運転しなければならない。

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