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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百四条 (列車の退行運転)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の退行運転)

第百四条

列車は、退行運転をしてはならない。ただし、列車が退行する範囲内に後続列車を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。

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