(列車の同時進入進出) 第百五条 二以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、過走により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時に運転してはならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗