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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百五条 (列車の同時進入進出)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の同時進入進出)

第百五条

二以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、過走により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時に運転してはならない。

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