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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百六条 (列車防護)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車防護)

第百六条

列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の非常制動距離を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。

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