(列車防護) 第百六条 列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の非常制動距離を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗