条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百七条 (線路の閉鎖)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(線路の閉鎖)

第百七条

工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第百七条(線路の閉鎖)について教えてください」と聞く
← 第百六条(列車防護) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第百八条(列車の危難防止) →