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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第百八条 (列車の危難防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(列車の危難防止)

第百八条

暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。

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