(列車の危難防止) 第百八条 暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗